30代でのセミリタイアを少しの節約と投資で目指す

20代前半から貯金を意識し、年間200万円ずつ、30代で3000万円貯金を目標にしてます。

若者よ遺書は書いとけ

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若者のみなさん
遺書は書いてますか?
え?死ぬなんてあり得ないから遺書なんて関係ない?
そうですか?
僕はいつ自分が死んでもおかしくないと思ってます。
普段から原付に乗っているので、大きな事故につながりそうな瞬間が何度もあったからです。
そうでない方でも、交通事故に遭う可能性ももちろんありますし、災害に遭う可能性もあります。

 
その他にも、日常には様々な危険が潜んでいます。
生きている限り、絶対に死なない保証はどこにもないです。
また、死には至らなくても、意識不明などの状態になって遺志を残すことができなくなる可能性もあります。
そうなったときのことも考えて生きているうちに遺志を残しておく必要があると思います。

遺志を伝える方法

遺書

法的な効力はないですが、書式・形式など自由に書くことができます。
内容についても自由に書くことができます。
お金をほとんどかけずに書くこともできます。

 

エンディングノート

遺書と同様、法的な効力はなく、自由に書くことができます。
ただ、遺書と違って項目が用意されているので、項目に沿って書くことができます。
お金も数百円から書くことができます。

 

遺言書

決められた形式に則り書かないと法的拘束力を持たない。
死後に財産をどのようにわけて欲しいのかということを書き残すことができます。
種類によって費用が変わります。

 

自筆証書遺言

全文自筆で作成する遺言書です。
メリットは安く、手軽に作れることです。
デメリットは文書に不備があるなどの理由で法的拘束力を持たないケースが発生しやすいという点です。
また、不備がなくても文書を誰かに破棄されたり、誰にも発見されないおそれがあります。

 

公正証書遺言

公証役場で公証人とともに作成する遺言書です。
公証人がついているので、文書に不備がでるケースはまれになりますが、手数料は1万円以上必要である場合が多いです。

 

秘密証書遺言

自分で作成した書類を公証役場に持ち込み、内容は書いた本人以外把握せずにその存在のみを公証人に把握させるものです。
本人が書いたものであるということは公証人が証明してくれますが、内容に不備がある可能性があります。
一律で11000円かかります。

 

遺志の内容

家族や親族に対する生前の思い

お世話になった人に対しての感謝の気持ちなどを書きましょう。

 

終末期の医療などに関すること

法的拘束力を持たないので、書いた通りにはならないかもしれないが、例えば尊厳死をのぞむ人がそれを書いていれば周囲の人ものぞみをかなえてあげやすくなると思います。

 

死後の取り扱いについて

葬儀や遺骨の取り扱いなどについて書きましょう。
これも法的拘束力を持たないですが、やはり周囲の人がのぞみをかなえてあげやすくなると思います。

 

まとめ

ちゃんとした財産を所有していない人は簡単な遺書やエンディングノートだけでもいいから書いておくべきだと思います。

 

結局は法的拘束力を持たないので、周りの人次第になりますが、例えば葬儀などには興味がないからできるだけ簡単にしてほしいという人はその旨を書いておけば、「そういえばあの人そんな人だったよね」ということで納得してもらいやすくなります。

 

また、何も伝えられずに急に死んでしまうのなんて嫌だ
という方も生前の意思を文章にして書いておけば万が一のときに後悔しなくて済むのではないでしょうか。